Q&A よくある質問と回答
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5. 介護保険(介護給付費)

18【複数の訪問看護ステーションが、退院前カンファレンスに参加した場合の退院時共同
  指導加算の算定について】
  脳梗塞後遺症の利用者で退院後2ヶ所の訪問看護ステーションで訪問を開始している。
 1か所は看護師が、他の1か所は理学療法士が訪問している。
 ①退院時共同指導加算を2ヶ所の事業所で算定できるか。
 ②1か所しか算定できない場合、他の事業所が初回加算の算定ができるか。

 ①算定できない。
  「厚生労働大臣の定める状態にある者」以外は一人の利用者に1回の算定となるので、どちらで
  算定するか2ヶ所の訪問看護ステーションで合議する。
  「厚生労働大臣の定める状態にある者」については1回の入院につき2回算定できるので、訪問
  看護ステーションがそれぞれ別な日に退院前カンファレンスを行った場合は、それぞれ1回ずつ
  算定できる。
 ②算定できる。

  [令和3年4月版 訪問看護業務の手引]

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制作:熊本県看護協会

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