Q&A よくある質問と回答
※Q&Aに関する個別の相談は受け付けておりません

5. 介護保険(介護給付費)

10【初回加算の算定について】
①訪問看護を再開した場合
 数か月(2か月以上は経過)入院され、退院後再度訪問看護を開始した場合は算定できるか。
②要介護度が変更になった場合
 要支援から要介護、あるいはその逆でも算定できるか。
③保険が変更になった場合
 退院後2週間は特別訪問看護指示書により医療保険で訪問し、その後介護保険で訪問している。退院時共同指導加算は算定していない。この場合、初回加算は算定できるか。

①算定できる。
 過去2月間(暦月)において、当該訪問看護事業所から訪問看護の提供を受けていない場合であって、新たに訪問看護計画書を作成した場合に算定できる。2月間とは、60日ではなく暦月で2月のことをいう。
②算定できる。
 新たに訪問看護計画書を作成した場合に算定できる。
③すでに医療保険の訪問看護を提供しているため、算定できない。

[令和3年4月版 訪問看護業務の手引, 2021年版 訪問看護関連報酬・請求ガイド]

カテゴリーに戻る

訪問看護事業所のBCPからBCMへ
制作:熊本県看護協会

訪問看護事業所のBCPからBCMへ

訪問看護における感染管理動画
制作:熊本県看護協会

訪問看護における感染管理~感染対策基本編~

訪問看護における感染管理~感染対策実践編~

↑
Copyright © 2018-2024 KUMAMOTO NURSING ASSOCIATION. All Rights Reserved.